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整体院ホームページに記載してはいけない表現(言葉)など

2019年5月11日

はじめて整体院のホームページを自分で作成さる方は覚えておかなければならないことがございます。

これらを知らないでホームページを作ると最悪行政指導などが入り、ホームページの公開を停止されられる場合もございます。

また、2018年度(6月)より医療法が改正されると今度は医療法違反となり刑事罰の可能性もあるので、整体院のホームページを自分で作成される方は是非使ってはいけない言葉などを覚えておきましょう

整体院やカイロプラクティック院を開業されている方は医療行為は行えない

医療行為とは

整体院やカイロプラクティック院を経営されている方はもちろんのことそれらお店で働かれている人全てに言えることですが、整体師やカイロプラクターは医療行為を行うことが出来ません。

しかし整体院やカイロプラクティック院でも医師免許などを保持されているなら医療行為は行えますが・・・

なので覚えておかなければならないことですが整体師が「治る」や「治療」といった言葉を使うこと自体、本来は医師法違反になってしまいます。

しかし勉強不足の整体師やカイロプラクターなどが多く、実際にそれらのお店へ行くと平気で「○○が治ります」や「それでは○○を治療します」などといった言葉を平気で使う方が多いのも事実ではないでしょうか

医行為とは

医療行為とは、「人の傷病の治療・診断又は予防のために、医学に基づいて行われる行為」

 

そこで整体院やカイロプラクティック院を経営される方は最低限下記の法律などを覚えておかなければいけません

覚えておくべき法律

  • 医師法
  • 医薬品医療機器法(旧薬事法)
  • あはき法(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)
  • 景品表示法

今現在この記事を読まれている方は整体師やカイロプラクターの方が多いかと思いますが、実際にあなたは上記の法律をどこまで理解されていますか?

もしこれらの法律などを理解されていないままお店などを経営されているなら、今すぐにでも法律の勉強をすることを強くおすすめいたします。

また、これら法律のことをあまり知らないまま整体院やカイロプラクティック院のHPを自作してしまうと、先程もお伝え致しましたが医療機関ホームページガイドライン違反となり最悪の場合には刑事罰の可能性もあるので気を付ける様にしましょうね。

 

2018年度から医療機関ホームページガイドラインが厳格化される

厳格化された医療系HP
なぜ今更「整体院HPにこんなことを記載してはいけません」と言っているのかというと、2017年6月に医療法の改正法が公布されました。

その内容の1つに「医療に関する広告規制の見直し」で次のような内容が決定いたしました。

【 美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議(消費者委員会 平成27年7月) 】

医療機関のホームページを医療法上の「広告」に含めて規制の対象とすること。
(1が行うことができない場合)少なくとも医療法に基づき禁止している虚偽広告や誇大広告等については、医療機関のホームページについても禁止すること。

引用 厚生労働省「医療法等の一部を改正する法律の概要(医療に関する広告規制の見直し)」の掲載

 

今までHPは医療機関の広告に当たらないという見解でしたが、最近ではスマホなどが急激に普及したことにより医療機関のHPが原因で消費者トラブルが多発する様になり厚労省が本格的に対策に動きました。

2017年6月に公布された法律の施行は公布より1年以内ということなので、多分2018年6月中には規制が開始されるはずなのでこれからHPを作成される方は修正などせず済むように「医療機関ホームページガイドライン」に沿った内容でHPを作らなければなりません。

また、これからHPを作られる方だけではなく今現在HPを運営されている方もこれら「医療機関ホームページガイドライン」沿った内容に修正をしなくてはいけませんので、何も対策を講じられていない方は何かと忙しくなりそうですね。

 

整体院ホームページに記載してはいけない表現(言葉)

今まで医療機関のHPは広告扱いにはなっていませんでしたが「医療機関ホームページガイドライン」の厳格化に伴いHPも広告扱いとなる為、医療機関のHPも広告扱いとなり今後はHPに記載しても良い表現といけない表現とが存在することになります。

それに伴い整体院やカイロプラクティック院のHPも同様に広告扱いとなるのでHPに記載する情報も気を付けていかなければならなくなりました。

医業と医業類似行為とは

整体院やカイロプラクティック院のHPも広告扱いとなるので広告規制を受ける訳ですが、先ずは整体院やカイロプラクティック院が行っている仕事内容を確認しておく必要があります。

これは「なんとなく理解をされている」方が多いかも知れませんが、整体院やカイロプラクティック院が行う仕事の内容(療術)は医業類似行為だということです。

なので決して医療行為ではないことはみなさんも分かってはいるはずですよね。しかし多くの整体院やカイロプラクティック院で働く方は勘違いをされこの医業行為を行っています。

例えば整体院などで「治る」や「治療」といった言葉使われる方が多数いますが、実はこれって「医療行為」にあたるため整体院などでは「治る」や「治療」などといった言葉を使ってはいけません。

また、「治る」や「治療」といった言葉を使うこと自体「医療行為」にあたるのにも関わらず平気でHPなどに記載されている整体院なども多くあり、これら「治る」や「治療」などの記載があるHPは「医療機関ホームページガイドライン」に違反していることになります。

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医療行為と医療類似行為との違い

法律の話になると難しくなりますが、この辺のことをしっかりと理解しておかないで整体院などのHPを作ると後々厄介なことになりかねないので、しっかり理解するようにしましょうね。

そして、医療行為と医療類似行為の違いが分かりにくいので先ずは医療行為とはどのような内容なのか説明を致します。

医師が行う医療行為

医師法により、医師および医師の指示を受けた看護師・助産師などの医療従事者のみ行うことが認められている治療や処置などのこと。 医学的な技術・判断がなければ人体に危害を及ぼす危険がある行為の総称。

引用 コトバンク

コトバンクからの引用となりますが、要は医師法によって定められた行為ということとなります。

例えば整体院などで間違いやすい行為で腰などの施術をする際に「湿布薬」などを張る行為は「医療行為」にあたりますが、アイシングなどで腰を冷やす行為は「医業類似行為」にあたります。

それと整体院などでサプリメントなどを扱っているお店もございますが、サプリメントはあくまで食品なので「これを食べてね」というのは良いですが「これを飲んでください」というのは間違った表現にあたります。※飲んでとう言葉は投薬にあたる場合があり投薬は立派な医業行為にあたります

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法律で定められた2つの医業類似行為

鍼灸

整体師やカイロプラクターは医業行為は認められていないので、医業類医行為を行うわけですがこの医業類医行為にも法律で定められた2つの種類がございます。

先ずは法で認められている医業類医行為には

法で認められている医業類医行為

  • 按摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整腹師

上記の法で定められた医業類医行為を行ってもよい資格となります。

この各資格は養成機関で3年以上学んだ後に国家試験に合格して得る免許が必要な仕事です。よく耳にするあはき法に準ずる職種となります。

また、法で定められていない医業類医行為には

法で定められていない医業類医行為

  • カイロプラクティック
  • 整体、骨盤矯正
  • 気功
  • 温熱・電気・光線
  • その他

などがあり整体師やカイロプラクターなどの行為は、本来法で定められた医業類医行為にも当たらないということになります。

しかし、実際には整体師やカイロプラクターなどそれら類似した内容の仕事をされていますよね。

そこで、どの様な場合にはこれら医業類医行為を行っても良いのか説明を致します。

ずっと昔の話(昭和35年1月27日)になりますが、最高裁の判決により「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」と判断され、法的に認められていない医業類似行為(整体師やカイロプラクター)であっても人の健康に害を及ぼす恐れがなければ開業することが可能であると理解されています。

ということで、整体師やカイロプラクターなど最高裁の判断により無免許でも仕事として認められているということになります。

整体院ホームページに掲載できる広告内容

整体院ホームページに記載してよい言葉

ここまで読んでいただくとお分かりになるかと思いますが、本来整体師やカイロプラクターといった職種には法的に認められていない医業類似行為となるので「医療機関ホームページガイドライン」などの法規制の対象外となります。

しかし対象外だからだといってHPにどんなことでも掲載しても良いのかというとそうではありません。

法に基づかない医業類似行為であってもあきは法などの規制に従った内容をHPへ掲載しなくてはいけません。

 

「あはき法」とは?

先程から「あはき法」という言葉が何回も登場していますが、皆さんは「あはき法」についてどの様な規制があるかご存知でしょうか?

まずその前にもう一度確認をしときますが、「あはき法」が適応される職種は

「あはき法」が適応される職種

  • 按摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整腹師

各職種の頭文字をとって「あはき法」と呼ばれております。

そして、これらの職種の方は広告できる内容が「あはき法」によって本来は厳しく決められています。

例えば整骨院などが広告として使っていいのが下記の事項となります

あきは法で許されている広告

  • 施術者の氏名及び住所、
  • 施術所の名所及び電話番号
  • 施術日または営業時間
  • 予約・休日・出張による施術の実施
  • 駐車場の案内
  • 業務の種類

整骨院などは本来上記の様なことしか広告として使ってはいけないという法律がございます。

しかし、昨今のインターネットの普及によりどのお店でもHPを持つようになり本来広告として使ってもよい内容以外に広告を出すようになった為、2018年6月頃に施行される「医療機関ホームページガイドライン」で厳格化されHPも広告となるのでこれらHPに記載できない様になります。

ですから、整体院やカイロプラクティック院なども自分のお店に掲載する内容を十分注意をしなくてはいけなくなりました。

 

具体的に整体院ホームページに掲載してはいけない表現(言葉)

整体院HPに掲載してはいけない表現
かなり長文になってきたのでここまで読まれた方は疲れてきたかと思いますが、ここからが大事なお話になりますのでもう少し我慢をし読んでくださいね。

具体的に整体院やカイロプラクティック院のHPに掲載してはいけない具体例を挙げていきますね。

整体院HPに記載してはいけない表現

  • 「治療」や「治る」という言葉
  • 「治療院」という名称は避ける
  • 「あんま」「指圧」「マッサージ」という言葉
  • 「ビフォー」「アフター」の画像掲載
  • 「小顔矯正」

整体院HPに上記の様な広告を掲載してはいけないの覚えておきましょうね。

そして、各項目をもう少し詳しく説明していきますね。

 

整体院ホームページで「治療」や「治る」という言葉は使ってはいけません

何度もお伝えしておりますが、整体師やカイロプラクターの方は医業行為を行ってはいけません。

ですので、「治療」や「治る」と言葉は医業行為にあたるので決して使ってはいけません。またHPへ記載してもいけません。

仮に使っていい言葉としては「ほぐす」や「和らげる」「癒す」などといった言葉になるのでの覚えておきましょうね。

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整体院の名称に「治療院」は避けた方がよい

「治療」という言葉からお店の名称に「○○治療院」という言葉は本来使わない様にした方が良いとされています。

「治療院」というと一般的な方は病院や診療所と勘違いをしてしまう場合があるので、これから開業をされる方は気を付ける様にしましょうね。

しかし、もう何十年前から「○○治療院」といった名称のお店の場合、かなりグレーゾーンですが今更名称を変えるのは難しいと判断され昔から開業されているお店はの場合には何も言われないことが多いとのことです。※住んでいる地域により判断が分かれるので確実なお話ではありませんので気になる方は地域の保健所などに確認をするようにしてください。

また「カイロクリニック」や「整体クリニック」・「整体○○治療院」といった名称のお店もございますが、本来これら名称は使えませんよ。

 

整体師は「あんま」「指圧」「マッサージ」はしてはいけません

意外と多いのですが、整体院などに行った際に平気で「それではマッサージを行います」といったことをいわれるお店がありますが、これは絶対にダメな言葉です。

実際にはマッサージを行っても良い資格は「按摩マッサージ指圧師」の国家資格を有した方だけなので、国家資格を持っていない整体師などがマッサージを行うと「あはき法」に違反していることになります。

なので整体院のHPに「あんま」「指圧」「マッサージ」という言葉も掲載してはいけません。

整体院ホームページで「ビフォー」「アフター」の画像掲載は避けましょう

整体院ホームページなどでよく見かける患者さんの施術前と施術後の「ビフォー」「アフター」の写真ですが、これもこれからは掲載を避けた方がいいかと思います。

実際に「ビフォー」「アフター」の効果が持続するかのような表現などをしていますが、その施術自体に合理的な根拠が無い場合には「景品表示法違反」となるので気を付けましょう。

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整体院ホームページで「小顔矯正」などの広告も避けた方が良い

先程の「ビフォー」「アフター」同様に「小顔矯正」にも合理的な根拠が無い場合にはこれら表現をHPに記載されない方が良いかと思います。

しっかりと合理的な根拠があればいいのかも知れませんが、これら「小顔矯正」などでしっかりと合理的な根拠を示す場合「解剖学」などを熟知されていないと無理な話です。

ただなんとなく「こうやると小顔になりますよ」程度では決していけませんので気を付ける様にしてくださいね。

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院内で販売される「健康食品」や「健康器具類」などにも注意をしましょう

整体院ホームページに記載する言葉もそうですが、店内で販売される「健康食品」や「健康器具類」などにも注意が必要です。

これら商品を販売される場合には「薬事法」や「景品表示法」などが絡んでくる場合もあるので、もし店内でそれら商品を販売される方は十分注意をしてくださいね。

また、医療器具にあたる商品を販売される場合には、医薬品医療機器法にもとづいて許可が必要になりますので仮にそれらを販売される際には許可を取りましょうね。

整体院ホームページで記載してはいけない言葉に十分注意をしHPの作成をしましょう

かなりの長文になりましたが、整体院HPへ記載してもよい表現は意外と決まりが多いことがお分かりになっていただけたでしょうか?

しかし、これらのことを守られていない整体院HPが数多くあり、しっかりと決まりを守らなければ今後より一層厳しく取り締まられる可能性もございます。

「他のお店がしているからいいや」ではなく、これから整体院HPを作られる方は十分注意をしながらHPを作る様にしてください。

またこちらでは簡単に整体院のホームページを作る方法などをご紹介していますので、自分でお店のホームページを作ろうかと検討されている方は是非ご覧ください

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